第6章 役員

第15条 
本会の役員は次のとおりとする。
(1) 会長             1名
(2) 副会長・兼・会長代行  1名
(3) 副会長・兼・書記     1名
(4) 副会長・兼・会計     1名
(5) 副会長・兼・女性代表  1名
(6) 副会長          11名
(7) 理事             5名以内
2 前項第2号から第6号に掲げる役員は、第14条により選出されたものをもってあてる。ただし、市町村PTA協議会選出の代議員を兼ねることはできない。
3 会長代行、書記、会計、女性代表は、各地区PTA協議会の輪番により選出する。
4 会長に上記四役を加えて、五役会を構成する。
5 第1項第7号に掲げる役員は、大阪府PTA協議会の役員経験者の中から、会長が選出し、役員会で承認を得、総会に報告する。
第16条 役員候補者の資格審査及び選考に関する一切の事務を処理するため、指名委員会を置く。
指名委員会は、副会長の中より選出された原則各地区1名ずつ計7名の指名委員で構成される。
指名委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を定める。
指名委員会は、前条第1項第1号に定める会長候補者を原則として前年度役員の中から選出し、総会に報告して承認を得る。ただし、堺市PTA協議会選出の役員および指名委員は候補者になることはできない。

指名委員会は、前条第1項第2号から第6号に掲げる役員の候補者を第14条により選出されたものの中から指名し、総会に報告して承認を得る。ただし、原則として指名委員は候補者になることはできない。
第17条
役員の任期は、1年間とする。ただし、選任された翌年の総会において後任者が選任されたときは、その総会が終了したときをもってその任期は終了する。
2 役員は、再任されることができる。ただし、社会法人日本PTA全国協議会及び近畿ブロックPTA協議会の役員に選任及び再任された場合を除き、会長及び理事は3年を限度とする。
3 役員は、その任期中、子どもが府内公立小・中学校に在籍しているものとする。
第18条
会長に欠員が生じた場合は、役員会において第15条第2号から第7号に掲げる役員の中から選出する。ただし、任期は、前任者の残留期間とする。
2 第15条第2号から第6号に掲げる役員に欠員が生じた場合は、当該地区PTA協議会からこれを補充する。ただし、任期は、前任者の残留期間とする。
第19条
会長の任務は、次のとおりとする。。
(1) 外部に対して、本会を代表する。
(2) 本会の各種会議等を召集し、役員会の議長を務める。
(3) 役員に事故が生じた場合、役員会の承認を得て、臨時にその代表者を決定する。
(4) 総会の承認を得て、参事を委嘱する。
(5) 役員会の承認を得て、事務局職員を任命する。
2 会長は、その職務の一部を、副会長に委任することができる。
第20条
副会長の任務は、次のとおりとする。。
(1) 会長代行は会長を補佐し、会長不在の場合にその代理を務める。また総会の議長を務める。
(2) 書記担当副会長は、総会及び役員会の記録の作成・保管、事業報告・計画原案の作成その他本会の庶務を担当する。
(3) 会計担当副会長は、予算・決算原案の作成その他本会の会計事務をつかさどる。
(4) 女性代表は、広く家庭教育や社会教育の実践者の立場から本会の運営に参画する。
(5) 会計監査委員を除く各委員会の委員長又は副委員長を務める。
第21条 理事の任務は、副会長と同じ権限を有し、充て職等従事する。


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