第8章 会議

第23条 本会の目的を達成するために、総会及び役員会を開催する。
第24条 総会は、本会の最高議決機関であって、次の事項を審議する。
 
(1) 本会運営の基本方針
(2) 予算及び決算に関すること
(3) 役員の承認に関すること
(4) 会則の改正に関すること
(5) その他重要事項
2 総会はその権限に属する事項の一部を役員会に委任することができる。
第25条 総会は、代議員及び役員で構成される。
 
2 総会は、その構成員の2分の1以上の出席によって成立する(委任状を含む)。
3 議決には、特に規定のある場合を除いて出席者の過半数の同意を要する。
第26条 総会は、年1回以上開催する。
 
2 総会は、事前に審議事項を示して、会長が召集する。
3 総会は、会長が必要と認めたとき、及びその構成員の5分の1以上から会議の目的とする事項を示して要求があったとき開催する。
第27条 役員会は、会務運営の中枢となる。
会務運営にあたっては、必要に応じて実行委員会・部会等を設置する。
実行委員会・部会等において、知識経験を有する者を特別委員として委嘱することができる。
前項の委嘱者は、役員会での承認のうえ、会長委嘱する。
第28条 役員会は、会長及び副会長・理事で構成される。
 
2 役員会は、その構成員の2分の1以上の出席によって成立する。
3 議決には、出席者の過半数の同意を要する。


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